つみたてNISA口座は、2018年度にスタートしました「少額投資非課税制度」という税制面で得をする制度のことです。
「つみたてNISA口座」を開設しようとしたら、
「特定口座か一般口座」、
「源泉徴収あり・源泉徴収なし」
といった耳慣れない言葉が出てきたので、検索をしている人も多いでしょう。
そういうあなたの疑問に答えるべく、
ここでは、「特定口座・源泉徴収あり・源泉徴収なし」
また「特定口座・一般口座」の違いなどを、やさしく解説します。
「つみたてNISA」口座を開設する場合、
「一般口座」「特定口座・源泉徴収あり」「特定口座・源泉徴収なし」
この3つのどれを選べばいいか?をお伝えをします。
実際は、どれを選んでも「つみたてNISA」取引には、直接影響はありません。
しかしながら、今後の取引などを考えると、
やはり「特定口座・源泉徴収あり」を選ぶのが一般的ではあります。
なぜならば、取引を拡大した場合「楽ちん」だからです。
税務署申告がいらないメリットがあるからです。
ただし、税制面での奥深い部分を含んでいます。
ここでは、あくまでも一般的な「口座」の話に始終します。
ではまず、一般口座・特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)の違いを見ていきましょう。
始めていきましょう。
非課税の「つみたてNISA」の取引では、一切税金はかかりません。
あくまでも「つみたてNISA」以外の取引をする場合の税金のことです!!
目次
1、特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)・一般口座の違い
証券会社に口座をしようとするとまず聞いてくるのが、一般口座・特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)です。
そこでここでは、その違いについてご説明します。
その3つの口座のメリットデメリットをまずは把握していただければと思います。
そこから、あなたが自分にあった口座を選ぶようにしていただければと思います。
3つの口座は、それぞれ特徴があります。
特定口座(源泉徴収あり)
特定口座(源泉徴収なし)
一般口座
この3つです。
まず、一般的な口座である特定口座(源泉徴収あり)についてお伝えをします。
特定口座(源泉徴収あり)の2つのメリット*デメリット
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、1年間の取引を証券会社が代わりに利益損益などを計算をして税金を納めてくれるので、あなた自身は、基本的には確定申告する必要はない口座のことをいいます。
まず特定口座(源泉徴収あり)のメリットとしては、以下の2つが大きな特徴です。
2つのメリット 1、確定申告の必要がない 2、扶養控除から外れることはない
順に見ていきましょう。
1、確定申告の必要がない
まず、「株式」「投資信託」などで利益を出すと、その利益に対して税金を払わなければなりません。
その税金を、証券会社がかわりに計算をして税務署に収めてくれます。そのためあなたは確定申告をしなくてもいいわけです。
要するに「楽ちん」なのです。そして一番一般的です。
2、扶養控除から外れることはない
あなたが扶養者である場合は、どんなに大きな取引をしても、扶養者から外れることはありません。
この2つが大きなメリットでしょう。
次にデメリットを見ていきます。
デメリット
1、20万円以下の利益でも利益が取られる。
1、20万円以下の利益でも利益が取られる。
デメリットといえば、これでしょう。
1、20万円以下の利益でも利益が取られてしまう。
1年間の利益が、20万円以下ですと、特に税金を納める必要もありません。ただし、この口座で売買をすると勝手に20.315%の税金を納めてしまいます。返ってくることもありません。
たとえばハナコさんは
A社の株式を10万円で購入して、
25万円に上昇したので25万円で売却しました。
特定口座(源泉徴収あり)以外の口座で売却した場合は、25万円手取りです。しかも税金はかかりません。
15万円利益
しかしながら、この口座ですと税金30,473円を差し引かれるので手取りは、
219,527円ということになります。
11.9万円利益
特定口座(源泉徴収なし)のメリット3つ*デメリット
次に特定口座(源泉徴収なし)のメリットとデメリットを見ていきましょう。
特定口座(源泉徴収なし)は、特定口座(源泉徴収あり)と違うところは、証券会社が、源泉徴収をするかしないかの差のところです。そのため、「この株式をどのくらいで購入したか」だったり「この投資信託の買付価格」などの「年間取引報告書」の発行などは、してくれます。
そのため、取引を頻繁にしない。利益を出したとしても年間20万円以内にするというのであれば、特定口座(源泉徴収なし)でも良いでしょう。
3つのメリット 1、利益が20万円以下なら確定申告なし 2、証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれます。利益計算は任せられる 3、売却をして、税金を取られないのでその利益を購入資金に充てることができる
1、利益が20万円以下なら確定申告なし
年間利益が20万円以下であれば確定申告しなくてもいいので、20.315%税金を払わなくてもOKです。
上記の例:ハナコさんの場合は、15万の利益を受け取れます。
2、証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれます。利益計算は任せられる
取引をした証券会社が、「年間取引報告書」を作成してくれます。これは、確定申告に必要な書類になります。1月~12月の取引を年明け2月15日~3月15日の間に確定申告をするのですが、その時に必要になってきます。そのため自分で作成はしなくても大丈夫です。
3、商品を売却して、税金を取られないのでその利益を購入資金に充てることができる
売却益は、年明けの確定申告時に支払うことになります。そのため、つどつど税金を徴収されないのでその分ほかの取引にお金を回せるという話です。
たとえば、1月に100万円で購入していたメロン投信を売って100万円利益をだしました。
これを特定口座源泉徴収ありで購入した場合は、、、その場で203,150円差し引かれて口座に入ってきます!そのため1796,850円受取です。
これを特定口座源泉徴収なしで購入した場合は、、、税金をその場でとられないので、1,00万円の利益と元金と合わせて200万円口座に入ってきます。
次回の投資に20万円ほど多く取引に回せるということです。
2つのデメリット 1、年間の利益を20万円以上上げると確定申告しないといけない 2、扶養から外れてしまうことがある
1、年間の利益を20万円以上上げると確定申告しないといけない
年間の利益を20万円以上上げると確定申告しないといけないということがあります。普段確定申告をすることがないという人は、面倒でしょう。
確定申告も今はインターネットでできるのでそれほど面倒ではありませんが、たった20万で確定申告は面倒ですね。
2、扶養から外れてしまうことがある
扶養から外れてしまう場合があります。売買を届け出ることによって収入とみなされます。そのため金額が大きくなりますと、扶養から外れてしまい、保険料、住民税などにも影響が出てきます。
一般口座
最後に一般口座です。新たに口座を作る場合は、一般口座は除外しましょう。デメリットしかありません。
一般口座は、特定口座(源泉徴収なし)と同じように、確定申告が必要な口座になりますただし、それだけではありません。
「年間取引報告書」が作成されません。そのため自身で計算をしなければなりません。
ただし、未上場株式や、一般口座で購入していた株式を相続で受け取った場合などは一般口座での受け入れになります。
そのため、確定申告をするのであれば、特定口座(源泉徴収なし)が良いでしょう。
3つのデメリット 1、確定申告が必要 2、「年間取引報告書」が発行されない 3、相続などの時、価格がはっきりしない
1、確定申告が必要
確定申告が必要です。
2、「年間取引報告書」が発行されない
「年間取引報告書」を自分で作成する必要があります。
昨年の取引を2月15日~3月14日までの間に確定申告する必要があります。
その際に出す提出書類である「年間取引報告書」は自分で作成しないといけません。
3、相続などの時、価格がはっきりしない
また、相続が発生した場合、購入した価格がはっきりしないため、受け取る相続人が迷惑することもあるでしょう。
これも管理人の体験ですが、父親が多くの株式を保有していました。
その株式も大昔に購入したものに関して「特定口座」に入れ忘れているものもあり、とりあえず「一般口座」で受け入れています。
困るのは、売却時です。
「金額がわからない場合は、みなし価格といって現在価格の5%が取得価格と決まってきます。」
特定口座源泉あり | 特定口座源泉なし | 一般口座 | |
確定申告 | 不要 | 必要 | 必要 |
年間取引報告書 | あり | あり | なし |
扶養控除枠外される・もしくは住民税など上がる | 申告しないので大丈夫 | 可能性あり | 可能性あり |
20万円以下の利益 | 源泉徴収される | されない | されない |
2、つみたてNISA*特定口座(源泉徴収あり・なし)・一般口座
冒頭でもお伝えしましたが、「つみたてNISA」をするために初めて口座を開設するのであれば、どれを選んでもそれほど影響はありません。ただし今後のことも考えて「選択する」必要はあります。
今後関係が出てくるとすれば、、、下記の3つがあるでしょう。
関係ある場合は3つのみ
・分配金が出るときのみ
・他の取引に拡大した時
・非課税期間が過ぎても持ち続けることになった
・分配金が出るときのみ
「つみたてNISA」口座の枠を使い切っていて、「つみたてNISA」で購入した投資信託に、分配金が出た場合、その分配金の分その投資信託を購入することになります。
たとえば・・コモンズ30ファンドという投資信託は、250円の分配金をだしました。
40万円の枠をすべて使っていて、「再投資」を選んでいる場合、その250円は元金に組み入れることはないので、課税口座で購入することになります。
その時3つの口座のうちどれを選びますか?という感じです。
つみたてNISAの商品で分配金が出る投資信託はレアケースです。
・他の取引に拡大した時
「つみたてNISA」で40万の枠を使うために投資を始めたけれど、取引をどんどん拡大していきたい人は、課税口座で購入することになりますので十分検討しましょう。
といった場合です。
・非課税期間が過ぎても持ち続けることになった
「つみたてNISA」で購入した投資信託を、非課税期間過ぎても持ち続けてしまう場合も関係してきます。
3、つみたて(積立)NISAで取引の場合は特定口座(源泉徴収あり)を選んでおく?
上記を踏まえまして、一般口座は、除外で考えていただければと思います。
おススメは、やはり特定口座(源泉徴収あり)ですが、はじめは、取引を拡大する可能性は少ないということであれば、特定口座(源泉徴収なし)でもいいでしょう。
4、源泉徴収あり・なしは、変更など常に可能
源泉徴収あり・なしは、常に変更は可能です。
そのため、「つみたてNISA」で口座開設をするのであれば、特定口座(源泉徴収あり)でとりあえず口座を開設しましょう。
まとめ
ここでは、つみたてNISA口座を開設するときに、必ず選ばなければけない
「特定口座か一般口座」、「源泉徴収あり・源泉徴収なし」の違いをやさしく解説してきました。
今後の取引などを考えると、やはり「特定口座・源泉徴収あり」を選ぶのがいいということがわかりました。
「特定口座・源泉徴収あり」にぽちっとしましょう。
いつでも変更は可能ですので、使う時期になりまた検討していただくのもいいと思います。
まずは、「つみたてNISA口座開設」を勧めていきましょう。
当サイトでは、
楽天証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券など100円から「投資信託」を購入し「投資」に親しむことをおすすめしています。「投資」に親しむことで、これからのあなたの人生が大きく変わることは間違いないでしょう。