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つみたてNISA投資を相続発生した場合、非課税は継続できる?

考えたくは、ないけれど、

もし

「つみたてNISAをしていて、途中で亡くなった場合どうなるんだろう?」

「その時の相続はどうなるんだろう?」と思われる人は、多くいます。

結論から初めにお伝えすると、「NISA非課税枠」は引き継げません。

相続人の「課税口座に移されることになります。

ここでは、万が一「つみたてNISA口座」で投資信託を持っていて、つみたて途中でなくなってしまった場合、どうなるのか?どのような手続きになるのか?また難しい「相続」についてもやさしく解説をします。

目次

1、そもそも相続って何だろう・・・?

相続とは、亡くなった人の財産を次の世代に受け継ぐことを言います。

相続とは非常に大切なことです。

故人である人が残してくれた財産を次の世代に受け継ぐからです。

そこには、その人の生きてきた歴史だったり、築いてきた人生だったりが、集約されているからです。

そのうえで、相続として引き継ぐ財産ってどのようなものがあるでしょう。

要するに相続税の対象の「資産」ことです。

相続財産ってどんなものがあるか?

相続財産ってどんなものがあるんでしょうか?

大雑把にお伝えするとまず「預貯金」そして「不動産」そして「有価証券」「」などです。「貴金属」だったり「著作権」なども「相続財産にあたります。

つみたてNISAは、有価証券にあたる

有価証券」っていうものが、「株式」「債券」「投資信託」というものです。「つみたてNISA」で買っている「投資信託」はこの「有価証券」にあたります。

「相続」具体的な注意点は?

 

注意点

  • 遺言はあるのか?
  • 話し合いはできるのか?
  • 相続税はかかるのか?

上記のような注意点があります。

上記の相続資産を合算して、「相続財産」とみなされます。

その際、「財産をだれがどれだけ受け取るか?」といった疑問が生じます。

まずは、亡くなった個人が「遺言書」を残している場合があります。

この場合は、遺言書」が一番優先されます。

「遺言書」がない場合は、相続人同士で話し合いをして決めます。

遺産分割協議書」というものを作成することもあります。

誰がどれくらい相続で受け取れるのか?

民法で決められている法定相続分というものがあります。それに則って話し合いを進める場合がほとんどです。

配偶者が、1/2  子が、1/2 (2人いる場合は、1/2をさらに1/2=1/4ずつ)

たとえば:民法に決められた方法で分割する場合

丸野家

故人:丸野まるお

妻:丸野まるこ  

長男:丸野まるすけ

長女:三角まるみ

不動産相続税評価 3000万円 預貯金2,000万円 有価証券M証券につみたてNISA500万・トヨタの株500万円 合計資産 6,000万円

相続税から差し引いてくれる控除枠が下記です。

平成27年以降の基礎控除額→「3,000万円+600万円×法定相続人数」

まるの家の場合は、法定相続人が、妻、長男、長女の3人です。

3,000万円+600万×3=4,800万円まで非課税です。

1,200万円に対して税金がかかる

法定相続 財産分与 6,000万円

妻:まるのまるこ  財産の1/2    3,000万円

長男:まるのまるすけ 財産の1/4   1,500万円

長女:さんかくまるみ 財産の1/4  1,500万円

上記のように分けることができます。

その中に「つみたてNISA」で購入した「投資信託」も入ります。

妻が受け取るか、子供が受け取るかは、すべて話し合いによります。

相続税はかかるの?

上記でも触れましたが、

基礎控除というものがあります。

相続税を払わなくてもいい「資産」のことです。

平成27年以前はこの基礎控除が、「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」でした。

そのため国民のほとんどが、税金を納めないでも大丈夫でした。

しかしながら27年度以降この基礎控除が、「3,000万円+600万円×法定相続人数」に変更になりました。

そのため、相続税を払わなければいけない世帯が多くなっています。

サラリーマンの世帯でも、お金がなくても、かかる人が増えていますので注意が必要です。

「つみたてNISA」の資金しかない。から大丈夫!と安心はできません。

丸野家の場合

法定相続 財産分与 6,000万円

基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数3人=4,800万円

6,000万円ー4,800万円=1,200万円

相続税対象資金・1,200万円

「投資信託」「つみたてNISA」手続きの方法

次に手続きの方法を見て見ましょう。「投資信託」「つみたてNISA」は、どのような手続きが必要なのでしょうか?

まず、亡くなった場合の手続きの手順としては、直ちに金融機関に届け出が必要です。

順番は以下の通りです。

手順

1、金融機関に連絡を入れる。

2、手続きに必要な書類を送ってもらい、記入して書類をそろえて返送

3、返信用書類を受け入れ後、相続人口座へ移管する

1、金融機関に連絡を入れ亡くなったことを伝える⇒口座凍結

持っている金融機関に届け出ることが必要です。その際、相続手続きの代表となる人、つまり中心となって動く人を決めておきます。その後はその人とのやりとりになります。

口座は、凍結します。その後は、相続に関する書類一式が届きますのでそれを待ちます。

2、手続きに必要な書類を郵送してもらう

金融機関から送ってもらった書類に沿って記入します。

その際必要書類などがあります。

・遺言・遺産分割協議書などあれば写し

・亡くなった、被相続人の生まれたときからの戸籍、死亡が確認できる除籍

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・金融機関から送られてきた書類

・「非課税口座開設者死亡届出書」等が必要になります。

・相続人口座がなければ、相続人の口座を開設する書類も記入

3、返信用書類を受け入れ後、相続人口座へ移管する

書類記載に間違いがなければ、手続きは完了し、相続人の口座に持っていた「投資信託」が移管します。

その後、売却をして現金にしても、そのまま持ち続けても、自由です。

 つみたてNISAでかった商品の相続はどうなるのか?

つみたてNISA口座で購入した「投資信託」は、相続人の課税口座(特定口座)で受け取ることになります。

相続人の「つみたてNISA口座」で受け取れるわけではありません。

ただし「投資信託」の取得価格は、亡くなった日、亡くなった月、亡くなった月からさかのぼり3か月間の間の一番安い価格を選ぶことができます。

「有価証券」の場合は、取得価格が安いのを選べる

「有価証券」の場合は、取得価格を亡くなった日から3か月間の間の安い価格を選べます。

たとえば、相続税がかかるギリギリのところだとします。安く取得し、相続税を安くすることができるということです。

まとめ

ここでは、考えたくは、ないけれど、

もし「つみたてNISAをしていて、途中で亡くなった場合どうなるんだろう?」

「その時の相続はどうなるんだろう?」と思われる人にここでは、お伝えをしました。

「つみたてNISA」口座では引き継ぐことはできません。

相続人は、課税口座で受け取ることになります。

その際、取得価格は選べることがわかりました。

通常の預金ですとそういうことにはなりません。

その分、「有価証券」は、有利になる可能性があるのです。

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