考えたくは、ないけれど、
もし
「つみたてNISAをしていて、途中で亡くなった場合どうなるんだろう?」
「その時の相続はどうなるんだろう?」と思われる人は、多くいます。
結論から初めにお伝えすると、「NISA非課税枠」は引き継げません。
相続人の「課税口座」に移されることになります。
ここでは、万が一「つみたてNISA口座」で投資信託を持っていて、つみたて途中でなくなってしまった場合、どうなるのか?どのような手続きになるのか?また難しい「相続」についてもやさしく解説をします。
目次
1、そもそも相続って何だろう・・・?
相続とは、亡くなった人の財産を次の世代に受け継ぐことを言います。
相続とは非常に大切なことです。
故人である人が残してくれた財産を次の世代に受け継ぐからです。
そこには、その人の生きてきた歴史だったり、築いてきた人生だったりが、集約されているからです。
そのうえで、相続として引き継ぐ財産ってどのようなものがあるでしょう。
要するに相続税の対象の「資産」ことです。
相続財産ってどんなものがあるか?
相続財産ってどんなものがあるんでしょうか?
大雑把にお伝えするとまず「預貯金」そして「不動産」そして「有価証券」「金」などです。「貴金属」だったり「著作権」なども「相続財産」にあたります。
つみたてNISAは、有価証券にあたる
「有価証券」っていうものが、「株式」「債券」「投資信託」というものです。「つみたてNISA」で買っている「投資信託」はこの「有価証券」にあたります。
「相続」具体的な注意点は?
注意点
- 遺言はあるのか?
- 話し合いはできるのか?
- 相続税はかかるのか?
上記のような注意点があります。
上記の相続資産を合算して、「相続財産」とみなされます。
その際、「財産をだれがどれだけ受け取るか?」といった疑問が生じます。
まずは、亡くなった個人が「遺言書」を残している場合があります。
この場合は、「遺言書」が一番優先されます。
「遺言書」がない場合は、相続人同士で話し合いをして決めます。
「遺産分割協議書」というものを作成することもあります。
誰がどれくらい相続で受け取れるのか?
民法で決められている法定相続分というものがあります。それに則って話し合いを進める場合がほとんどです。
配偶者が、1/2 子が、1/2 (2人いる場合は、1/2をさらに1/2=1/4ずつ)
たとえば:民法に決められた方法で分割する場合
例
丸野家
故人:丸野まるお
妻:丸野まるこ
長男:丸野まるすけ
長女:三角まるみ
不動産相続税評価 3000万円 預貯金2,000万円 有価証券M証券につみたてNISA500万・トヨタの株500万円 合計資産 6,000万円
相続税から差し引いてくれる控除枠が下記です。
平成27年以降の基礎控除額→「3,000万円+600万円×法定相続人数」
まるの家の場合は、法定相続人が、妻、長男、長女の3人です。
3,000万円+600万×3=4,800万円まで非課税です。
1,200万円に対して税金がかかる
法定相続 財産分与 6,000万円
妻:まるのまるこ 財産の1/2 3,000万円
長男:まるのまるすけ 財産の1/4 1,500万円
長女:さんかくまるみ 財産の1/4 1,500万円
上記のように分けることができます。
その中に「つみたてNISA」で購入した「投資信託」も入ります。
妻が受け取るか、子供が受け取るかは、すべて話し合いによります。
相続税はかかるの?
上記でも触れましたが、
基礎控除というものがあります。
相続税を払わなくてもいい「資産」のことです。
平成27年以前はこの基礎控除が、「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」でした。
そのため国民のほとんどが、税金を納めないでも大丈夫でした。
しかしながら27年度以降この基礎控除が、「3,000万円+600万円×法定相続人数」に変更になりました。
そのため、相続税を払わなければいけない世帯が多くなっています。
サラリーマンの世帯でも、お金がなくても、かかる人が増えていますので注意が必要です。
「つみたてNISA」の資金しかない。から大丈夫!と安心はできません。
丸野家の場合
法定相続 財産分与 6,000万円
基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数3人=4,800万円
6,000万円ー4,800万円=1,200万円
相続税対象資金・1,200万円
「投資信託」「つみたてNISA」手続きの方法
次に手続きの方法を見て見ましょう。「投資信託」「つみたてNISA」は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
まず、亡くなった場合の手続きの手順としては、直ちに金融機関に届け出が必要です。
順番は以下の通りです。
手順
1、金融機関に連絡を入れる。
2、手続きに必要な書類を送ってもらい、記入して書類をそろえて返送
3、返信用書類を受け入れ後、相続人口座へ移管する
1、金融機関に連絡を入れ亡くなったことを伝える⇒口座凍結
持っている金融機関に届け出ることが必要です。その際、相続手続きの代表となる人、つまり中心となって動く人を決めておきます。その後はその人とのやりとりになります。
口座は、凍結します。その後は、相続に関する書類一式が届きますのでそれを待ちます。
2、手続きに必要な書類を郵送してもらう
金融機関から送ってもらった書類に沿って記入します。
その際必要書類などがあります。
・遺言・遺産分割協議書などあれば写し
・亡くなった、被相続人の生まれたときからの戸籍、死亡が確認できる除籍
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・金融機関から送られてきた書類
・「非課税口座開設者死亡届出書」等が必要になります。
・相続人口座がなければ、相続人の口座を開設する書類も記入
3、返信用書類を受け入れ後、相続人口座へ移管する
書類記載に間違いがなければ、手続きは完了し、相続人の口座に持っていた「投資信託」が移管します。
その後、売却をして現金にしても、そのまま持ち続けても、自由です。
つみたてNISAでかった商品の相続はどうなるのか?
つみたてNISA口座で購入した「投資信託」は、相続人の課税口座(特定口座)で受け取ることになります。
相続人の「つみたてNISA口座」で受け取れるわけではありません。
ただし「投資信託」の取得価格は、亡くなった日、亡くなった月、亡くなった月からさかのぼり3か月間の間の一番安い価格を選ぶことができます。
「有価証券」の場合は、取得価格が安いのを選べる
「有価証券」の場合は、取得価格を亡くなった日から3か月間の間の安い価格を選べます。
たとえば、相続税がかかるギリギリのところだとします。安く取得し、相続税を安くすることができるということです。
まとめ
ここでは、考えたくは、ないけれど、
もし「つみたてNISAをしていて、途中で亡くなった場合どうなるんだろう?」
「その時の相続はどうなるんだろう?」と思われる人にここでは、お伝えをしました。
「つみたてNISA」口座では引き継ぐことはできません。
相続人は、課税口座で受け取ることになります。
その際、取得価格は選べることがわかりました。
通常の預金ですとそういうことにはなりません。
その分、「有価証券」は、有利になる可能性があるのです。